(投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
第六十五条
令第三十四条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一純資産の額第五号の資産の額から第四号の負債の額を控除して得た額
- 二純損失の額会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十一条第二項の経常損失金額又は同令第九十四条第二項の当期純損失金額
- 三欠損の額会社計算規則第七十六条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
- 四負債の額会社計算規則第七十三条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第七十五条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
- 五資産の額次に掲げるいずれかの額
- イ会社計算規則第七十三条第一項第一号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第七十四条第三項第五号の繰延資産の額並びに同項第一号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第四号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
- ロイに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第七十六条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額
- イ