(貸借対照表等の区分)
第七十三条
貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。