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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十四条 (中小企業再生支援協議会)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(中小企業再生支援協議会)

第六十四条

認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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