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会社計算規則 第七十六条 (純資産の部の区分)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(純資産の部の区分)

第七十六条

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。

  1. 株式会社の貸借対照表次に掲げる項目
    1. 株主資本
    2. 評価・換算差額等
    3. 株式引受権
    4. 新株予約権
  2. 株式会社の連結貸借対照表次に掲げる項目
    1. 株主資本
    2. 次に掲げるいずれかの項目
    3. 株式引受権
    4. 新株予約権
    5. 非支配株主持分
  3. 持分会社の貸借対照表次に掲げる項目
    1. 社員資本
    2. 評価・換算差額等

2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 資本金
  2. 新株式申込証拠金
  3. 資本剰余金
  4. 利益剰余金
  5. 自己株式
  6. 自己株式申込証拠金

3社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本金
  2. 出資金申込証拠金
  3. 資本剰余金
  4. 利益剰余金

4株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本準備金
  2. その他資本剰余金

5株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 利益準備金
  2. その他利益剰余金

6第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

7評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 土地再評価差額金
  4. 為替換算調整勘定
  5. 退職給付に係る調整累計額

8新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

9連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。

  1. 第二項第五号の自己株式次に掲げる額の合計額
    1. 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
    2. 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
  2. 第七項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
  3. 第七項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額
    1. 未認識数理計算上の差異
    2. 未認識過去勤務費用
    3. その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

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