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会社計算規則 第七十七条 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第七十七条

同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

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