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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百九十九号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
  2. 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。
  3. 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
  4. さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
  5. 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。
  6. 第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
  2. 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
  3. 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
  4. 第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。

4機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。

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(水産大学校の職員から引き続き研究・教育機構の職員となった者の退職手当の取扱い)

研究・教育機構は、施行日の前日に水産大学校の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究・教育機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究・教育機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に水産大学校を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2施行日の前日に水産大学校の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き水産大学校の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究・教育機構の職員となり、かつ、引き続き研究・教育機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の水産大学校の職員としての在職期間及び研究・教育機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に水産大学校又は研究・教育機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

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