第十二条
機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
- 二水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。
- 三栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
- 四さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
- 五水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。
- 六第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
- 二海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
- 三海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
- 四第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。
4機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。