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地方税法施行令 第三十七条の九の六 (法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

第三十七条の九の六

第七十三条の四第一項第三十三号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する不動産
  2. 宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産

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