条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十七条の九の五 (法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

第三十七条の九の五

第七十三条の四第一項第三十二号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この条において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する不動産
  2. 宿舎の用に供する不動産

e-Gov法令検索で第三十七条の九の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十七条の九の五(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の九の四(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産) 地方税法施行令 目次 第三十七条の九の六(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産) →