(区分経理) 第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十二条第一項及び第四項に規定する業務二第十二条第二項に規定する業務 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗