(区分経理の方法)
第十二条
機構は、機構法第十四条に規定する勘定として、同条第一号の業務に係る経理については研究・教育勘定を、同条第二号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設けなければならない。
2機構は、機構法第十四条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。