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国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十三年農林水産省令第四十九号
府省令
· 条文 25 件 ·
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国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書の記載事項)
第五条
(中長期計画の許可の申請)
第六条
(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第七条
(年度計画に定めるべき事項等)
第八条
(業務実績等報告書)
第九条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第十条
(調査結果の報告及び公表)
第十一条
(企業会計原則)
第十二条
(区分経理の方法)
第十三条
(償却資産の指定等)
第十四条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十五条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十六条
(財務諸表)
第十七条
(事業報告書の作成)
第十八条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十九条
(会計監査報告の作成)
第二十条
(短期借入金の認可の申請)
第二十一条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第二十二条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十三条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第二十四条
(内部組織)
第二十五条
(管理又は監督の地位)