(調査結果の報告及び公表)
第十条
機構法第十三条の規定による調査結果の報告は、その調査に係る航海終了後二月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一調査の対象となった漁業種類及び魚種並びに海域
- 二調査に使用した船舶の構造、性能及び装備
- 三操業期間、ひき網回数その他の操業状況
- 四漁獲数量
- 五調査の結果に対する所見その他参考となるべき事項
2機構法第十三条の規定による調査結果の公表は、前項各号に掲げる事項の概要を記載した書面を機構の主たる事務所に備え置き縦覧に供するとともに、インターネットを利用することにより行わなければならない。