第五条
機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
整備法附則第十三条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧水産大学校の内部組織として主務省令で定めるものは、施行日の前日に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「旧水産大学校解散時内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。
2施行日の前日前に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を旧水産大学校解散時内部組織(当該内部組織が旧水産大学校解散時内部組織である場合にあっては、他の旧水産大学校解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該旧水産大学校解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3整備法附則第十三条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧水産大学校解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。