(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十二条第一項第一号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項
- 二機構法第十二条第一項第二号に規定する種苗及び標本の生産及び配布に関する事項
- 三機構法第十二条第一項第三号に規定する技術の開発に関する事項
- 四機構法第十二条第一項第四号に規定するさけ類及びます類のふ化及び放流に関する事項
- 五機構法第十二条第一項第五号に規定する学理及び技術の教授に関する事項
- 六機構法第十二条第一項第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 七機構法第十二条第二項第一号に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査に関する事項
- 八機構法第十二条第二項第二号に規定する新漁業生産方式の企業化のための調査に関する事項
- 九機構法第十二条第二項第三号に規定する情報及び資料の収集及び提供に関する事項
- 十機構法第十二条第二項第四号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 十一機構法第十二条第四項に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
- 十二業務委託の基準
- 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十四その他機構の業務の執行に関して必要な事項