(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第六条
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三積立金の処分に関する事項
- 四その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
国立研究開発法人水産研究・教育機構に係る整備法附則第十三条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。