(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第二十一条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二総トン数五十トン以上の船舶 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗