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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第八条 (理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第百九十九号法律
(理事の職務及び権限等)

第八条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一項第一号の業務(同項第五号の業務に係る研究に限る。)及び同項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(協会の資産及び債務の承継並びにその解散等)

昭和三十八年四月二十六日に設立された社団法人日本栽培漁業協会(以下「協会」という。)は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、その定款で定めるところにより、センターに対し、センターにおいてその資産及び債務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2センターは、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。

3前項の認可があったときは、協会の資産及び債務は、当該認可の日(当該認可が施行日前にあったときは、施行日)においてセンターに承継されるものとし、協会は、その承継の時において、解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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