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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第九条 (理事の任期)

平成十一年法律第百九十九号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(協会の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

前条第三項の規定による協会の解散の日の前日において健康保険法第五条第一項に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第六条の規定を、当該解散の日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第七条の規定を準用する。

(水産大学校の解散等)

独立行政法人水産大学校(以下「水産大学校」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「研究・教育機構」という。)が承継する。

2この法律の施行の際現に水産大学校が有する権利のうち、研究・教育機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、研究・教育機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は研究・教育機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は研究・教育機構に対してなされるものとする。

5水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、研究・教育機構が行うものとする。

6水産大学校の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、研究・教育機構が行うものとする。

7前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究・教育機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号。次条第一項において「旧水産大学校法」という。)第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人水産研究・教育機構の平成二十八年四月一日に始まる中長期目標」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項、第二項及び第四項」とする。

8第一項の規定により水産大学校が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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