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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百九十九号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(研究・教育機構への出資)

前条第一項の規定により研究・教育機構が水産大学校の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究・教育機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定により読み替えられた旧水産大学校法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究・教育機構に対し出資されたものとする。この場合において、研究・教育機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2附則第三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。

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