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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十八条 (独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)

平成十一年法律第百九十九号法律
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)

第十八条

農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。

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