第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十五条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗