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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十九条

平成十一年法律第百九十九号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十五条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)
附則

附則第十六条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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