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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第二十二条 (罰則に関する経過措置)

平成十一年法律第百九十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十二条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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