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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第二十三条 (政令への委任)
平成十一年法律第百九十九号
法律
(政令への委任)
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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