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国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十七条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百九十九号法律
(主務大臣等)

第十七条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)

前条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。

2附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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