第五条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物、船舶その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
開発センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。
2この法律の施行の際現に開発センターが有する資産のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4開発センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、開発センターの解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、センターが従前の例により行うものとする。
5第一項の規定によりセンターが開発センターの資産及び債務を承継したときは、その承継の時において、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。
6附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
7第一項の規定により開発センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。