条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十一条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第百九十九号法律
(役員及び職員の地位)

第十一条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(研究・教育機構が権利を承継する場合における非課税)
附則

附則第九条第一項の規定により研究・教育機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十一条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第十条(役員及び職員の秘密保持義務) 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 目次 第十二条(業務の範囲) →