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生活保護法施行規則 第十八条の八の二 (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)

第十八条の八の二

第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

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