条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第十八条の八の三 (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

第十八条の八の三

第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
  2. 職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの

e-Gov法令検索で第十八条の八の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第十八条の八の三(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の八の二(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業) 生活保護法施行規則 目次 第十八条の九(進学・就職準備給付金の支給の申請) →