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生活保護法施行規則 第十八条の九 (進学・就職準備給付金の支給の申請)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(進学・就職準備給付金の支給の申請)

第十八条の九

進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

  1. 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
  2. 第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称
  3. 第五十五条の五第一項第二号に該当する者にあつては、その者又はその者が属する世帯が、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由
  4. その他必要な事項

2第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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