(進学・就職準備給付金の支給) 第十八条の十 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の十を開く ↗