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生活保護法施行規則 第十八条の十一 (再支給の制限)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(再支給の制限)

第十八条の十一

進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。

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