条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
生活保護法施行規則
› 第十八条の十一
生活保護法施行規則 第十八条の十一 (再支給の制限)
昭和二十五年厚生省令第二十一号
府省令
(再支給の制限)
第十八条の十一
進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
e-Gov法令検索で第十八条の十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第十八条の十一(再支給の制限)について教えてください」と聞く
← 第十八条の十(進学・就職準備給付金の支給)
生活保護法施行規則 目次
第十八条の十二(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者) →