条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第十八条の十二 (法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第十八条の十二

第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第十八条の十二(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の十一(再支給の制限) 生活保護法施行規則 目次 第十八条の十三(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等) →