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児童福祉法施行規則 第一条の二の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の二の八

第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 母子生活支援施設
  2. 児童養護施設
  3. 児童心理治療施設
  4. 児童自立支援施設
  5. 小規模住居型児童養育事業を行う住居
  6. 里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅
  7. 児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)

2児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。

3第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)
  2. 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
  3. 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
  4. 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
  5. 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
  6. 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設

4第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。

5第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。

  1. 社会的養護自立支援拠点事業の利用
  2. 公共職業安定所における就職に関する相談
  3. 求人者との面接
  4. 前三号に掲げる活動に準ずる活動

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