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児童福祉法施行規則 第三十六条の四の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の四の二

児童自立生活援助事業所の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

  1. 児童自立生活援助事業所Ⅰ型法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居(これと一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
  2. 児童自立生活援助事業所Ⅱ型母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(これらの施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
  3. 児童自立生活援助事業所Ⅲ型小規模住居型児童養育事業を行う住居又は里親の居宅において児童自立生活援助事業を行うもの

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