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児童福祉法施行規則 第三十六条の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の五

児童自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

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