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児童福祉法施行規則 第三十六条の六
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第三十六条の六
児童自立生活援助事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
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