条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第三十六条の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の七

児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第三十六条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の六 児童福祉法施行規則 目次 第三十六条の八 →