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学校教育法 第百十五条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百十五条

高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

2高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

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