条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第三十六条の二十七の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十七の二

第三十六条の八第一項及び第二項、第三十六条の十二第三十六条の十三第三十六条の十四第一項第一号及び第二号、第三十六条の十五第三十六条の十五の二第三十六条の十六の二並びに第三十六条の二十七第一項第一号の規定は、児童自立生活援助事業者が法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一条の二の八第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を一の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。

e-Gov法令検索で第三十六条の二十七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第三十六条の二十七の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の二十七 児童福祉法施行規則 目次 第三十六条の二十八 →