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児童福祉法施行規則 第三十六条の十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十五

児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

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