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児童福祉法施行規則 第三十六条の十五の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十五の二

児童自立生活援助事業者は、入居者の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員、入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童自立生活援助事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2児童自立生活援助事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3児童自立生活援助事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

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