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児童福祉法施行規則 第三十六条の十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十六

児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する児童自立生活援助対象者(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。

2児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。

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