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児童福祉法施行規則 第三十六条の十六の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十六の二

児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2児童自立生活援助事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3児童自立生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

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