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児童福祉法施行規則 第三十六条の十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十四

児童自立生活援助事業所の入居定員は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 児童自立生活援助事業所Ⅰ型五人以上二十人以下
  2. 児童自立生活援助事業所Ⅱ型五人以下
  3. 児童自立生活援助事業所Ⅲ型次に掲げる人数
    1. 小規模住居型児童養育事業を行う住居の場合六人以下(法第二十七条第一項第三号の規定により委託された児童の数を含む。ロにおいて同じ。)
    2. 里親の居宅の場合四人以下

2児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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