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児童福祉法施行規則 第三十六条の十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十三

児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

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