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児童福祉法施行規則 第三十六条の十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十二

児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 入居定員
  4. 児童自立生活援助の内容並びに入居者から受領する費用の種類及びその額
  5. 入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 非常災害対策
  8. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
  9. 第三十六条の二十三に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容
  10. その他運営に関する重要事項

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