条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第三十六条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十三

児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第三十六条の二十三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二十二 児童福祉法施行規則 目次 第三十六条の二十四 →