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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十四

児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。

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