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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十五

児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

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