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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十六

第三十三条の六第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

  1. 児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
  2. 児童自立生活援助の実施を希望する理由
  3. その他都道府県知事が必要と認める事項

2第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。

3前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。

5都道府県は、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。

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